法律用語はニガテ...でも大丈夫。「親の想い」と「家族の資産」を守るために、元気なうちに交わしておきたい“2つの約束”【55歳からの「親と私の未来」戦略 Vol.11】
前回は、認知症による「口座凍結」のリスクと、それが引き金となる「介護離職」の怖さについてお話ししました。
「親のお金が使えなくなるなんて...」と、ドキッとされた方も多かったのではないでしょうか。
では、そうならないために、具体的にどうすればいいのか。 ここで登場するのが、「法的準備」です。
「うわ、法律...。難しそうだし、まだ早い気がする」
「親に『財産管理の契約をしよう』なんて言ったら、機嫌を損ねそう...」
そう思って、ページを閉じようとしませんでしたか?(笑)
そのお気持ち、よく分かります。
法律の話は堅苦しいですし、親子間でお金や権利の話をするのはハードルが高いですよね。
ですが、今日お伝えするのは、難しい法律講義ではありません。
親御さんが最期まで「その人らしく」生きるために、そしてあなた自身が負担に押しつぶされないために交わす、「家族の愛ある約束」のお話です。
これを知っているだけで、将来の安心感が劇的に変わります。ぜひ、リラックスして読んでみてください。
認知症になると「契約」ができなくなる
まず、大前提として知っておいていただきたいことがあります。
私たちがお金を引き出したり、介護施設に入居したり、不動産を売ったりするのは、すべて法律上の「契約行為」です。
認知症が進み、判断能力が不十分だとみなされると、この「契約」ができなくなります。
(非常に重要です。まさに親御さんが元気なうちに、介護準備・終活を行うべきポイントであり、私が皆さんにお伝えしたいことです。)
つまり、親御さん本人の意思でお金を使うことも、あなたが代わりに契約してあげることもできなくなるのです。
これが「凍結」の正体です。
これを防ぐための代表的な約束(制度)が、大きく分けて2つあります。
【約束1】元気なうちに決めておく「任意後見制度」
一つ目は、「任意後見(にんいこうけん)制度」です。
これは、親御さんが元気なうちに、 「もし将来、私が認知症になったら、誰に(あなた)、どんなこと(財産管理や施設契約など)を頼みたいか」 を、あらかじめ決めて契約しておく制度です。
ポイントは、「親御さん自身の意思で選べる」ということ。
「信頼できる娘の〇〇に任せたい」という親御さんの想いを、法的に確定させておくのです。
まさに、「将来のための保険」のようなものですね。
【約束2】柔軟にお金を託す「家族信託」
二つ目は、最近注目されている「家族信託(かぞくしんたく)」です。
これは、親御さんの財産(お金や不動産)の管理権限を、信頼できる家族(あなた)に移しておく仕組みです。 「名義」は形式的に変わりますが、その財産から利益を受けるのは変わらず親御さんです。
この制度のすごいところは、非常に柔軟性が高いこと。
例えば、認知症になった後でも、あなたの判断で実家を売却して介護費用に充てたり、スムーズにリフォーム資金を引き出したりすることが可能になります。 「財布の管理だけ子供に預ける」というイメージに近いかもしれません。
制度は「親を縛るもの」ではなく「想いを叶えるもの」
こうした制度を提案する時、どうしても「親の権利を奪う」ような罪悪感を持ってしまう方がいます。
でも、決してそうではありません。
むしろ、何もしないままだと、裁判所が選んだ面識のない専門家(法定後見人)がつくことになり、親御さんの希望通りの生活ができなくなる可能性だってあるのです。
「お父さんが、お父さんらしく生きるための資金を、私がしっかり守るよ」 「お母さんが望む介護を受けられるように、準備しておこう」
法的準備とは、そんな「親を守るための最強の約束」なのです。
あなたの家族には、どの「約束」が合っている?
「任意後見」と「家族信託」、どちらが良いのか?
あるいは両方必要なのか? それは、親御さんの資産状況や家族構成、そして「どう暮らしていきたいか」によって全く異なります。
ネットで調べても「正解」が出てこないのは、家族の数だけ正解があるからです。
「難しくてよく分からない...。」と諦める前に、まずは専門家と一緒に、あなたの家族にぴったりの形をシミュレーションしてみませんか?
※より良い「任意後見制度」「家族信託」の契約を締結するためには、相続に強い行政書士や司法書士の方の力をお借りすることが重要であり、事前に親子間、兄弟での話し合いをしっかりしておくことも併せて重要です。
次回は、これまでの総まとめ。
55歳からの「親と私の未来戦略」をどう実行に移していくか、最初の一歩を踏み出すためのロードマップをお届けします。
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「うちは資産家じゃないけど必要なの?」
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転ばぬ先の杖を、一緒に見つけましょう。
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